住宅購入後に税務署のお尋ねが届く対象とは?送付されやすい場合を解説【2026年】

新築一戸建て購入のこと

後藤 正裕

筆者 後藤 正裕

売却担当として、お客様の大切な不動産を最善の方法で売却出来るようご提案致します。お客様の中にはご所有の不動産が本当に売れるのか不安を抱えてる方も多数いらっしゃいます。その不安を少しでも取り除けるよう、持ち前の明るい性格で全力でご対応させて頂きます!もちろんご購入相談にも対応致します!!

住宅購入後に税務署のお尋ねが届く対象とは?送付されやすい場合を解説【2026年】
まずは概要をチェック!
  • 「お尋ね」は購入資金の出所を確認するための問い合わせ文書。
  • 購入者全員に届くものではなく、特に「現金一括購入」や「親族間での売買」は対象になりやすい傾向。
  • 届いたら「無視」は危険。期日までに誠実に事実を回答すれば問題ない。

住宅を購入した後、税務署から「お尋ね」が送られてくることがあります。
お尋ねが届いた場合「どのように回答すると良いのか」「回答しないとどうなるのか」など、不安や疑問に感じることも多いのではないでしょうか。

今回は税務署からのお尋ねについて、概要や内容、対象になりやすいケース、届いた場合の対応などをご紹介いたします。

目次

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住宅購入後に届く「お尋ね」とは?
送付の目的と対象者

税務署からの「お尋ね」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、届いただけでペナルティがあるものではありません。

まずは、税務署のお尋ねとはどのようなものか、概要や目的から確認していきましょう。

税務署からの「お尋ね」とは?

お尋ねは住宅を購入した時だけではなく、不動産売却や収入に大きな変動があった場合にも届くことがあります。

この「お尋ね」とは、税務署からの「お金の流れに関する事実確認」です。
住宅購入においては、「登記された情報をもとに、その多額の資金がどこから出てきたのかを確認するため」に送付されます。

郵送以外に電話で問い合わせが来ることもあり、内容に合わせた回答の提出が必要となります。

回答は「義務」ではないが放置はNG

お尋ねは、税務調査とは異なり、回答することは義務ではありません。

項目 お尋ね 税務調査
法的義務 なし(任意回答) あり(受忍義務)
罰則の有無 なし 虚偽記載・黙秘に罰則
主な目的 申告内容の事実確認 申告漏れ等の本格的な調査

回答をしなかった場合でも、罰則が定められているわけではありません。しかし、回答を放置し続けると、税務署に不信感を与え、本格的な「税務調査」に移行するリスクが高まります。

義務ではないものの、不信感を与えることのないよう、税務署に回答することがおすすめです。

税務署が「お尋ね」をする2つの目的

税務署が行うお尋ねは、主に以下の2つの目的があります。

  • 購入資金の「出どころ」を把握するため

過去の確定申告の所得と、今回の物件価格のバランスに不自然さがないか

  • 「贈与税の申告漏れ」がないかを確認するため

親族からの資金援助など、申告されていない実質的な贈与がないか

つまり、「これまでの納税記録と、今回動いた大金につじつまが合うか」を過去のデータと答え合わせする作業が、お尋ねの本来の目的になります。

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税務署から「お尋ね」が
届きやすいのはどんな人?
確認されやすい3つのケース

「お尋ねが届く確率はどれくらいなのか」という疑問をお持ちの方も多いですが、お尋ねは確率で届くものではありません。
前述のデータ照合によって「書類上の計算が合わない方」が対象となる仕組みになっています。

お尋ねの対象になりやすいケース
  1. 過去の申告所得に対して、購入した物件価格が高すぎる
  2. 住宅ローンを利用しない「現金一括購入」
  3. 親族間での売買など相場より著しく安い価格で取引

このように、単に住宅を購入したから届くのではなく「書類上でお金の辻褄が合わない方」に絞って送られています。
ここからは、特に確認されやすい代表的な3つのパターンをさらに見ていきましょう。

ケース①:
過去の申告所得に対して、購入した物件価格が高すぎる

税務署から見て「過去に申告していない所得や贈与」が隠れているのではないかと不自然に映るケースです。

お尋ねが「届きにくい人」
年収に対して無理のない物件価格であり、全額を住宅ローンで賄っているなど、お金の出どころが書類上で100%説明がつく場合。

お尋ねが「届きやすい人」
過去に申告した所得に対して物件価格が高すぎたり、ローンの借入額と物件価格の間に「書類上では分かりにくい差額」がある場合。

ケース②:
住宅ローンを利用しない「現金一括購入」

自己資金のみでマイホームを購入された方は、住宅ローンを利用した方に比べて、お尋ねが届く可能性が高くなると言えるでしょう。

確認されやすい3つのポイント
  • ご自身の長年の蓄えや退職金によるものか
  • ご両親などから、申告していない資金援助を受けていないか
  • 過去の確定申告から漏れている「隠し所得」ではないか

例えば「長年コツコツ貯めた定期預金を解約して支払った」という事実があり、通帳にその資金移動の履歴がのこっていれば、お尋ねが届いてもありのままを書くだけで問題ありません。

ケース③:
親族間での売買など相場より著しく安い価格で取引

ケース①②が「多額のお金が動いた理由」を問われるのに対し、「なぜ少額の金額しか動いていないのか」という視点からチェックされるのが、親子や親族間での不動産売買です。

「親が所有している土地を安く譲ってもらった」「親戚の空き家を買い取った」といったケースがこれに該当します。

本来の相場との「差額分」は、相手から無料で贈られたものとみなされ、贈与税の対象(みなし贈与)となってしまうのです。

「みなし贈与」と判定されやすい例
  • 周辺の相場価格:2,000万円の土地
  • 取引された価格:500万円
  • 税務署の判断:差額の「1,500万円分」は親から子への贈与である
  • →買い手側(子)に、1,500万円に対する贈与税が課税される

そのため、親族間で売買を行う際は、当事者同士の合意だけで値段を決めるのは避けた方がよいでしょう。
お尋ねが届いた際に、その価格設定が妥当であると客観的に証明できる根拠を、あらかじめ不動産のプロを交えて作成しておくことがおすすめです。

ケース④:
夫婦の「出資割合」と「登記上の持分」に乖離がある

現金のやり取りがなくても発生する「夫婦間の持分」です。

よくある贈与判定の例
  • 実際の出資:夫(資金100%出資)+妻(資金0円・収入なし)
  • 登記上の持分:夫 1/2 :妻 1/2 の共有名義
  • 判定:妻の持分( 1/2相当)が夫からの贈与とみなされ課税対象となる

上記のように、購入資金をすべて夫が出したにも関わらず、名義を「半分ずつ(1/2)」にすると、税務署は「収入のない妻が所有する【1/2の権利】は、誰のお金で買ったのか」に疑問を持ちます。

実際には夫の資金だけで購入しているため、税務上は「夫が資金を出して、妻に家の半分を贈与した」という扱いになり、妻側に贈与税が課税される仕組みになっています。

ペアローンや収入合算などを利用して共有名義にする際は、「実際の出資額の比率=登記上の持分の比率」に設定しておきましょう。

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【項目別】
税務署からの「お尋ね書類」で
実際に確認される内容

お尋ねで確認される主な「3つの項目」
  1. 購入した不動産とご自身の情報
  2. 親族などからの「贈与(資金援助)」の有無
  3. ローン・借入などの「購入資金」の内訳

ここでは、住宅購入をした場合に届くことがある、お尋ねの代表的な内容について解説します。

項目① 購入した不動産とご自身の情報

住宅購入をした際に届くことのあるお尋ねは、「新築、買入れまたは賃借された家屋等についてのお尋ね」「お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね」などの名目で届きます。

お尋ね書類の質問項目は、下記のように主に「購入した不動産」と「購入者ご自身」の基本情報になります。

不動産について
  • 購入時期
  • 所在地
  • 価格
  • 面積
  • 売主との関係
購入者について
  • 氏名
  • 住所
  • 年齢
  • 職業
  • 年収(所得)

多岐にわたる項目が並びますが、この中で特に重要な項目は「年収(所得)」と言えます。

なぜ「年収」や「現金の預け先」を聞かれるのか?

年収が重要な理由は、「申告されている所得に対して、不自然に高額な買い物をしていないか」という点を見極めるためです。

もし預貯金を用いた「現金一括払い」で住宅を購入していた場合、その大金が本当にご自身の口座から動いたものかを裏付けるため、お金を預け入れていた金融機関について尋ねられます。

項目②
親族などからの「贈与(資金援助)」の有無

ご両親やご親族から、物件購入のための資金援助(頭金など)を受けた場合に記入する項目です。

  • 誰から援助を受けたか:住所・氏名・続柄
  • 贈与税の申告は適正か:申告の有無・申告した税務署名

ここで税務署側が確認しているのは、「受領した資金に対して、適正な申告手続きが行われているか」という点です。

また、「住宅取得資金の非課税特例」を使う場合でも、贈与税の申告自体は必須である点にも注意しましょう。
申告を省いてしまうと、税務署からは単なる「申告漏れの贈与」として扱われてしまいます。

項目③
ローン・借入などの「購入資金」の内訳

預貯金や贈与以外の方法で資金を調達した場合、その具体的な内訳を回答します。

住宅の購入には、物件価格だけでなく仲介手数料や登記費用などの「諸費用」もかかります。
税務署は「支払った総額に対して、足りない分のお金をどうやって調達したのか」をここで確認するのです。

求められる具体的な回答内容
  • 金融機関からの借入(住宅ローン等)の場合

→借入先の名称、借入金額、利子(金利)など

  • 個人(親族や知人)からお金を借りた場合

→貸主の氏名、住所、ご自身との続柄

  • 以前住んでいた家(旧居)を売却したお金の場合

→ 売却した住宅の所在地、売却価格、売却益を申告した税務署名

①の金融機関からの住宅ローンであれば、契約書通りに記入すれば問題ありません。注意が必要なのは、②の「親族からお金を借りた場合」です。

返済方法が曖昧な借り方をしていると、税務署から「借入ではなく実質的な贈与」とみなされ、贈与税が課税されてしまう恐れがあります。
親族間であっても金銭消費賃借契約書(借用書)を作成し、毎月しっかり返済している事実を残しておくことが重要になります。

また、③の「旧居を売却したお金」を充てた場合は、譲渡所得(売却益)の申告や「3,000万円の特別控除」といった税務処理が正しく行われてるかの確認も兼ねています。

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お尋ねが届いたらどうする?
正しい対応手順と無視のリスク

万が一お手元に税務署から封筒が届いても、焦る必要はありません。

  1. まずは開封して「提出期日」を確認する
  2. 契約書や通帳などの「資料」を手元に集める
  3. 資料の数字通りに、事実を記入する

お尋ねが届いた際は、以上の3つのポイントに沿って落ち着いて対応しましょう。

① まずは開封して「提出期日」を確認する

お尋ねの書類は、住宅購入後およそ数か月で届くのが一般的です。

突然税務署から封筒が届くと驚かれるかもしれませんが、書類には「お手元に届いてから2週間程度」といった回答期限が記載されています。スケジュールを確認するためにも、早めに開封してみてください。

② 契約書や通帳などの「資料」を手元に
集める

記入する際は、必要な種類を揃えておくとスムーズに進められます。用意するのは主に以下の3つです。

  • 売買契約書:物件価格・諸費用がわかるもの
  • 住宅ローンの契約書:借入金額がわかるもの
  • 預金通帳:頭金などを動かした履歴がわかるもの

③ 資料の数字通りに、事実を記入する

手元の資料の通りに正確な数字を記入して提出します。

もし記入している途中で「親族からの資金援助(贈与)を申告し忘れていた」という過去の抜け漏れに気づいた場合は訂正を行います。
本格的な税務調査へ移行する前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税などのペナルティは原則かかりません(本来納めるべき税額と延滞税のみの納付で済む)。

事実をそのまま記載して提出することが、最も確実な進め方です。

「放置・無視」はNG!
税務調査に発展するまでの流れ

お尋ねの回答は任意で行われるものであるため、提出しなくても罰則はありません。しかし、回答しないままでいると、税務署側には「資金移動の理由が不透明な案件」として残ります。

その結果、以下の4段階で事態が進行する可能性があります。

  • 第1段階:お尋ね書面の到着

→ 期日を過ぎても未提出のままにする

  • 第2段階:督促文書の到着

→ 「期日が過ぎていますが提出してください」とハガキ等が届く

  • 第3段階:税務署からの電話連絡

→ 日中、記載された電話番号に直接確認が入る

  • 第4段落:「税務調査」への移行

→ 調査官が自宅を訪問する、本格的な調査に切り替わる

ここで押さえておきたいのは、放置するほど本格的な調査へとフェーズを上げてしまうことです。

第4段階の「税務調査」に切り替わってしまうと、書面の返送だけで済んでいたものが、調査官への対面対応や過去数年分の帳簿・通帳の直接確認へと発展します。

脱税の疑いが無いケースでは任意の扱いではあるものの、黙秘や虚偽の回答をした場合には、罰則を受けるリスクがあります。
対して、脱税の疑いが生じているケースでの税務調査は、強制調査となります。

そのため、お尋ねが届いた段階で回答しておくことが賢明だと言えるでしょう。

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税務署からの「お尋ね」に関する
よくある質問

Q. 仕事が忙しく、記載された「回答期限」に間に合わなさそうですが、どうすればよいのでしょうか?
A. 管轄の税務署へ電話を入れ、提出スケジュールの相談をしましょう。 記載されている担当部署へ電話をして、「資料の取り寄せに時間がかかっており、〇月〇日頃の提出になります」と事前に伝えておけば、期日を延長してもらえる可能性があります。
期日を過ぎても連絡をせず、放置するのは避けましょう。
Q. 親から「100万円」の資金援助を受けました。非課税枠ですが記入は必要ですか?
A. はい、非課税枠でも省略せずに記入しましょう。 税務署が確認したいのは「税金が発生するか」ではなく、「購入代金の総額と、お金の出どころの計算が合っているか」です。
事実通りに記載しておくことで引き算のつじつまが合い、それ以上の確認を防ぐことができます。
Q. 回答書を返送する際、売買契約書や通帳の「コピー」も添付するべきですか?
A. 原則として、コピーの添付は不要です。指示があった場合のみ、添付が必要になります。 お尋ねの段階では、お手元の資料を見ながら「書面に正しい数字を書き写して返送するだけ」で問題ありません。
税務署から別途「〇〇の写しを送付してください」と個別の指示があった場合のみ、コピーを用意して提出してください。

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まとめ

この記事では税務署からのお尋ねについて詳しく解説いたしました。
最後に重要なポイントを振り返りましょう。

  • 「お尋ね」は事実関係の確認文書
    登記と過去の申告内容を照合し、資金の出どころに不自然な点がないかを確認する書面です。届いた時点で罰則が発生するものではありません。
    詳しくは 住宅購入後に届く「お尋ね」とは?送付の目的と対象者 をご覧ください。
  • 「現金一括購入」や「親族間売買」は確認の対象となる可能性がある
    金融機関の融資審査を通らない現金購入や、相場との差額が「みなし贈与」と判定され得る親族間取引は、税務署側で直接確認が必要になりやすいです。
    詳しくは 税務署から「お尋ね」が届きやすいのはどんな人? をご覧ください。
  • 対応の基本は「期日までに資料の通りに回答する」
    回答を放置し続けると本格的な「税務調査」へ移行するリスクが高まります。客観的な資料を手元に揃え、事実をそのまま記載して提出しましょう。
    詳しくは お尋ねが届いたらどうする?正しい対応手順と無視のリスク をご覧ください。

税務署からのお尋ねにスムーズに対応するためには、家を買う前の段階で「いつ聞かれても説明ができる、透明性の高い資金計画と売買契約」をあらかじめ決めておくことです。

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会社概要

商号 株式会社不動産トータルサポート
代表者名 代表取締役 渡邉 友浩
所在地 愛知県愛西市南河田町高台10-2
電話番号 0567-22-5665
FAX 0567-22-5670
定休日 毎週水曜日
営業時間 10:00~18:00
事業内容 土地・中古住宅・新築住宅・中古マンションの売買仲介/買取
得意エリア 稲沢市・愛西市・あま市・津島市・弥富市を中心とした西尾張全域
URL //fudosantotalsupport.com/
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