
【2026年】住宅購入で親からの資金援助の贈与税を非課税に!

マイホームをご購入される際、ご両親や祖父母様から資金援助を受けられる方は多くいらっしゃいます。
その際、資金計画とともにあらかじめ確認しておきたいのが「贈与税」の取り扱いです。
住宅取得のための資金援助においては、一定の要件を満たすことで贈与税が非課税となる特例措置が設けられています。
まずは、この記事の重要な結論からお伝えします。
- ・最大1,000万円まで非課税: 一定の条件を満たせば、親や祖父母からの資金援助に贈与税がかかりません。
- ・住宅の「性能」で枠が変わる: 非課税枠は、購入する住宅の性能によって「500万円」か「1,000万円」に分かれます。
- ・今年(2026年)の12月31日が期限: この特例は期間限定の制度です。期限が迫っています。
- ・申告は絶対に必要: 計算上、税額が0円になったとしても、翌年に税務署への申告を行わないと特例は受けられません。
この記事では、これから稲沢市で初めての住宅購入を考えているご夫婦向けに、「住宅取得等資金の贈与税非課税制度」の仕組みや要件、注意点を解説いたします。
住宅取得等資金の贈与税非課税制度|上限額と期限
マイホームを取得するために、親や祖父母(直系尊属)から資金援助を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税になる制度です。
次世代の住宅取得を支援し、質の高い住宅を増やすことを目的としています。
非課税となる上限額は、購入する住宅の「性能」によって以下の2パターンに分かれます。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 一般住宅 | 500万円 | 特になし |
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 | 省エネ・耐震・バリアフリー いずれかの高い基準を満たす住宅 |
【注意点】
この特例は今年(2026年)の12月31日までに贈与を受けることが必須条件です。
期限が目前に迫っているため、援助をご検討中の方は早めのスケジュール調整が必要です。
非課税枠が1,000万円になる「省エネ等住宅」の3つの基準
稲沢市でマイホームをご検討中のご夫婦で、1,000万円近くの援助を受ける場合は、予定している住宅が「省エネ等住宅」に該当するかどうかが重要になります。
1,000万円の非課税枠を利用するには、以下のいずれか1つの基準を満たしている必要があります。
| 要件分類 | 具体的な基準 |
|---|---|
| 省エネルギー性 | 断熱等性能等級5以上かつ 一次エネルギー消費量等級6以上 |
| 耐震性 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 または免震建築物 |
| バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級3以上 |
ご自身で購入予定の住宅がこれらに該当するかどうか、ハウスメーカーや不動産会社に確認しましょう。
特例を利用するための4つの必須要件
非課税措置を受けるためには、援助を受ける人や所得など、以下の要件をすべて満たす必要があります。
| 区分 | 要件の内容 |
|---|---|
| ①受贈者(もらう人) | ・贈与者の直系卑属(子や孫)であること ・贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること |
| ②所得制限 | 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下 ※床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 |
| ③住宅の広さ | ・登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下であること ・床面積の2分の1以上が自分の居住用であること |
| ④居住時期 | ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに実際に住み始めること ・または遅滞なく確実に住む見込みがあること ※翌年12月31日までに住んでいない場合は原則として適用外 |
【ここがポイント!】
- ・所得について:合計所得には、給与だけでなく事業所得や株の利益なども含まれるため注意が必要です。
- ・居住時期について:万が一、災害などのやむを得ない事情で入居が遅れる場合は、一定の要件を満たせば適用が認められる措置もあります。
具体的な手続きと申告の注意点
要件を満たしていても、自動的に非課税になるわけではありません。
最も重要なのは「申告」です。
申告期限は「翌年の2月1日~3月15日」
贈与を受けた翌年の指定期間内に、住所地を管轄する税務署へ「贈与税の申告」を行う必要があります。
計算上、贈与税が0円になる場合でも、申告書の提出は必須です。申告しないと特例が使えなくなるため注意しましょう。
相続税への影響について
この制度の大きなメリットは、「この特例を使って非課税になった金額は、将来の相続税の計算にも加算されない」という点です。
通常、亡くなる前数年間の贈与は相続財産に持ち戻して計算されますが、この特例分は対象外となるため、将来の相続対策としても有効です。
ただし、非課税枠を超えた分については課税対象となりますので注意しましょう。
まとめ
親や祖父母からの資金援助でマイホームを購入する際、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を活用すれば、税負担を大幅に抑えることができます。
- ・一般住宅は最大500万円、省エネ等住宅は最大1,000万円まで非課税
- ・2026年の12月31日が適用期限!
- ・税額0円でも翌年の申告が必須
要件や必要書類など細かなルールも多いため、事前確認が肝心です。
特に、今年は制度の最終年(※現行法において)となるため、援助を検討されている方は計画的に進めましょう。
「私たちの場合はいくらまで非課税になる?」「狙っている物件は省エネ等住宅に入る?」など、少しでも不安や疑問がある稲沢市でマイホームをご検討中の方は、ぜひ当社へご相談ください。
よくある質問
- Q1.夫婦それぞれが、自分の親から援助を受ける場合はどうなりますか?
- A1.ご夫婦それぞれが要件を満たせば、お互いに非課税枠(最大1,000万円ずつ、合計最大2,000万円)を利用することが可能です。
ただし、援助を受けた金額に応じて、購入する住宅を「ご夫婦の共有名義」にする必要があります。
万が一、どちらか一方の「単独名義」で登記してしまうと、夫婦間で贈与があったとみなされ、思わぬ贈与税がかかってしまう恐れがあるためご注意ください。
- Q2.建物の建築費用だけでなく、土地の購入代金にも使えますか?
- A2.はい、使えます。住宅の新築・取得と一緒に取得する土地や借地権の購入代金であれば、非課税措置の対象になります。
(※土地だけの先行購入など、タイミングには注意が必要です)
- Q3.申告期限(翌年3月15日)を過ぎてしまったらどうなりますか?
- A3.原則としてこの特例は受けられなくなり、通常の贈与税がかかってしまいます。税額が0円でも申告は必須です。
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