【2024年】新築住宅の不動産登記に登録免許税はかかる?税率や軽減措置も解説
マイホームを不動産購入すると、登記が必要になり、登録免許税を支払うことになります。
しかし、登録免許税にはいくつか種類があるため、不動産購入時に支払う種類や税率など、疑問に感じることも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、登録免許税とはどのような税金なのか、概要や税率、軽減措置について解説します。
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不動産登記でかかる税金!登録免許税とは?
不動産購入をしたときに必要になる手続きとして、不動産登記や登録免許税の支払いが挙げられます。
まずは、登録免許税の概要とともに、あわせて知っておきたい登記の基礎知識について解説します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、登記の手続きをおこなうときに支払うことになる税金で、国税のひとつです。
マイホームとなる新築一戸建て住宅の購入時にも、土地や建物の所有権を登記することになります。
不動産登記については、登録免許税を支払うのは物件の所有者です。
登録免許税について知るには、関わりの深い不動産登記についても予備知識として知っておくと、理解がしやすくなります。
不動産登記とは、法務局で管理されている登記簿に、不動産の所有権を記録する手続きです。
この不動産登記をおこなうことにより、土地や建物の所有権を第三者に対しても示すことができるため、重要な手続きといえます。
登記簿には、所有者の名前のほかにも、物件の広さや所在地、抵当権などの権利関係についての情報が記載されています。
登記記録の内容については、登記事項証明書を法務局で取得すると、どなたでも閲覧することが可能です。
登記事項証明書とは、コンピュータ上で管理されている登記記録を印刷したもので、現在でも慣習的に「登記簿謄本」と呼ばれることがあります。
また、不動産登記には種類があり、新築住宅となる建物を取得をしたときには、所有権保存登記の手続きが必要です。
登録免許税は、法務局に登記申請書を出す前に、登記の種類に沿って納めます。
一般的に、登記料といわれる場合は、登録免許税のことをさしています。
登録免許税の納め方
登録免許税は、基本的に現金で支払い、税務署や金融機関での納付が可能です。
納付時に受け取る領収書を登記申請書に貼り、法務局に提出すれば、登記申請を進めることができます。
納付額が3万円以下になるケースでは、税額分の収入印紙を購入して、登録申請書に貼る方法でも支払いができます。
税金以外の登記費用
不動産登記の手続きは、ケースによっては時間や労力がかかるだけでなく、専門知識も必要です。
そのため、登記の手続きと、登録免許税の納付もあわせて、司法書士に依頼することが一般的です。
登記費用には、税金のほかに、司法書士に依頼した場合の報酬の支払いもあることを想定しておきましょう。
司法書士への報酬は事務所によっても異なりますが、5万円から10万円ほどが一般的な目安です。
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不動産登記の種類で異なる!登録免許税の税率を解説
新築住宅となる建物を取得したケースで必要になる登記は、所有権保存登記ですが、ほかにも土地については所有権移転登記が必要です。
ここでは、不動産登記の種類ごとに、登録免許税の税率について解説します。
所有権の保存と税率
まだ所有権が登記されていない不動産は、最初の記録となる登記が必要です。
このための手続きが、所有権の保存登記です。
所有権保存登記をおこなうケースとは、注文住宅を新築したときや、登記がおこなわれていない土地を取得したときになります。
たとえば、注文住宅を新築して所有権保存登記の手続きをすれば、正式な所有者であると第三者にも示すことができます。
新築住宅の建物で、所有権の保存をしたときの登録免許税は、本則の税率で0.4%です。
登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けることにより、税額を割り出すことができます。
ちなみに、注文住宅を新築して、まだ建物部分の固定資産税評価額が出されていないときには、「課税標準価格×税率」で計算します。
所有権の移転と税率
所有権移転登記とは、所有権の登記記録が、すでにある不動産でおこなうものです。
不動産を売却した売主から、所有権が買主に移ったことを所有権の移転によって示すことができます。
この登記がおこなわれるケースは、中古住宅のほか、土地を購入した場合です。
一戸建て住宅を新築したケースであれば、土地に対して所有権の移転をし、建物部分には所有権の保存をすることになります。
土地の所有権移転登記に対する登録免許税を支払う際、本則税率は2.0%です。
抵当権の設定と税率
マイホーム購入の多くのケースで住宅ローンが利用されますが、登録免許税の課税は、住宅ローンの融資を受ける際にも発生します。
これは、金融機関が、住宅ローンを利用して購入する不動産に、抵当権の設定登記をおこなうためです。
抵当権とは、債務者のローン返済が困難になった場合に備え、不動産を担保にし、競売などでお金の回収ができる権利です。
抵当権の設定登記で課税される登録免許税は、所有権保存登記などとは計算式が異なります。
「借り入れ額×税率」で求めることができ、本則税率が0.4%です。
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特定住宅の不動産登記はお得?登録免許税の軽減措置を解説
税金には、原則的に設定された本則税率があり、登録免許税にも前述した本則税率が設定されています。
しかし、不動産購入時には、本則税率に比べて税率が引き下げられる軽減措置が利用できる可能性があります。
住宅用の不動産登記の軽減措置
マイホームとなる家を新築した場合に、建物についておこなう所有権保存登記は、本則税率が0.4%ですが、軽減措置の適用による税率は0.15%です。
建物を取得した場合におこなう所有権移転登記は、本則税率2.0%から、0.3%に引き下げられるため、軽減措置の恩恵は大きいといえそうです。
この軽減措置の期限は、令和9年3月31日までとなります。
一戸建て住宅を新築した場合、土地の購入では所有権移転登記をおこないます。
本則税率は2.0%ですが、軽減措置で1.5%に引き下げられた税率で登録免許税を計算することができ、期限は令和8年3月31日までです。
また、登録免許税は、不動産の購入による不動産登記以外に、住宅ローンを借りるときにの抵当権設定登記もかかります。
抵当権設定登記に対しても軽減措置は設けられており、本則税率0.4%が、0.1%の軽減税率に引き下げられます。
所有権の保存と同じく、抵当権の設定登記についても、期限は令和9年3月31日までです。
所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権の設定登記の軽減措置については、住宅用家屋の床面積が50㎡以上などの要件をクリアする必要があります。
特定の住宅に適用できる軽減措置
特定住宅用家屋に対しても軽減措置が設けられており、一般的な住宅と比較しても、さらにお得な税率に設定されています。
たとえば、特定認定長期優良住宅の所有権保存では、本則税率0.4%に対し、軽減措置で0.1%の税率が適用可能です。
一般住宅は軽減税率でも0.15%であるため、特定認定長期優良住宅は登録免許税の負担が、より軽くなります。
特定認定長期優良住宅で、かつ一戸建て住宅の場合の所有権移転登記では、本則税率2.0%が、税率0.2%に下がります。
また、認定低炭素住宅は所有権の保存登記が本則0.4%から、軽減措置の適用で税率は0.1%です。
所有権移転登の場合は、本則2.0%から、軽減措置の適用で同じく税率は0.1%に下がります。
いずれも、軽減措置の適用を受けるには、床面積が50㎡以上の住宅用家屋などの要件があるほか、期限が令和9年の3月31日までとなっております。
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まとめ
マイホーム購入をすると、不動産登記が必要になり、所有者が登録免許税を支払います。
不動産登記にはいくつか種類があり、一戸建て住宅を新築すると、土地は所有権移転、建物部分は所有権保存の登記が必要です。
登録免許税には税率の軽減措置も設けられているため、ケースに応じて要件をクリアすると、適用で負担が軽くなる可能性があります。
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