【2024年】住宅ローンの共有名義と単独名義とは?状況によっておすすめなケース
マイホームの購入を検討している方のなかには、住宅ローンの名義でお悩みの方も多いのではないでしょうか。
共有名義と単独名義の違いがわからず、各名義の違いを知りたい方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、住宅ローンの共有名義と単独名義のご紹介と、状況に応じたおすすめな名義の選択をご紹介するので参考にしてください。
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住宅ローンの共有名義と単独名義とは
住宅ローンを契約するときの名義は、共有名義と単独名義から選択できます。
共有名義とは、夫婦が2人で住宅ローンを契約するもので、住宅の購入費を夫婦で負担する意味です。
共有名義はローンの審査時に夫婦の収入を合わせて評価されるため、ローン借入の上限額が高くなるので、マイホームの購入予算を上げられるでしょう。
一方、単独名義とは、マイホームの購入にかかる費用を夫婦のいずれか片方が負担するものです。
単独名義は、団体信用生命保険に加入する必要があります。
団体信用生命保険とは、ローン契約者が万が一亡くなったり、高度障害になったりした場合に債務が免除となるものです。
また、マイホームを購入するときは、住宅ローンの手続きだけではなく、法務局で登記の申請が必要です。
登記の申請とは、不動産の所有者を登録する手続きで、不動産の所有者は購入の費用を負担した人のものとなります。
ただし、夫婦が別々で契約したローンでマイホームを購入する「ペアローン」や、夫婦のどちらか一方が連帯保証人となる「連帯保証型」は、共有名義とはなりません。
共有名義と単独名義の違いとは、名義人が単独か複数かの違いで、ほかの主な違いは以下の3つです。
●ローン審査の通りやすさ
●ローンの返済負担
●借入金額の上限額
共有名義の場合、ローンの審査が通りやすくなる一方、単独名義の場合はとくに審査の通過に優位な点はありません。
共有名義は、夫婦で協力してローンの返済ができますが、単独名義の場合は1人でローンを返済する必要があります。
また、ローンの借入金額の上限額は、単独名義よりも共有名義のほうが高くなります。
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住宅ローンを共有名義にするのがおすすめなケース
共有名義でローンを組むのがおすすめなケースがあり、共有名義のメリットを押さえておくと、マイホームの購入がスムーズに進むでしょう。
住宅ローンの借入金額を増やせる
夫婦で名義を共有してローンの借入を選択した場合、夫婦の収入を合わせたものでローンの審査がおこなわれるため、借入金額が増やせる可能性があります。
借入金額が増やせると、選べる住宅の選択肢が広がり、より理想に近いマイホームの購入が可能です。
また、夫婦で名義を共有してローンを組んだ場合、頭金が少なくても、マイホームを購入する資金の大部分をローンでカバーできます。
夫婦2人分の住宅ローン控除が適用される
住宅ローンの名義を夫婦2人で共有すると、夫婦2人分の住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除とは、マイホームを住宅ローンを利用して購入すると、所得税や住民税が減税される制度です。
通常は、1人につき控除額の年間上限額が最大で35万円と定められています。
夫婦で名義を共有した場合、住宅ローン控除が2人分受けられ、夫婦2人の収入に対して適用されるので上限額も2倍となります。
また、夫婦共働きの場合、所得税の節税も可能です。
ただし、夫婦で名義を共有した場合、妊娠や出産で妻が専業主婦になるなら、夫しかローンの控除が受けられなくなるので注意が必要です。
夫婦2人分の3,000万円特別控除が受けられる
夫婦で名義を共有した場合、夫婦2人分の3,000万円特別控除が受けられます。
3,000万円特別控除とは、不動産を売却した利益から最大3,000万円まで税金が控除される特例です。
つまり、マイホームを売却するとなった場合、売却で得た利益は、3,000万円までは税金がかからないお得な制度です。
ローンの名義を夫婦で共有していると、夫婦2人分の3,000万円特別控除が受けられます。
合計で6,000万円の控除が受けられるため、夫婦で名義を共有していれば、マイホームを売却したときに大きなメリットとなります。
将来の相続税対策につながる
マイホームの名義を夫婦で共有していれば、将来的にマイホームを子どもたちに相続する場合、子どもたちにかかる相続税の節税が可能です。
夫婦で名義を共有していると、不動産の持分の割合に応じて相続税が課税されます。
たとえば、5,000万円のマイホームを相続する場合、マイホーム全体が課税対象となるため、5,000万円に対して相続税が課税されます。
夫婦で名義を共有していて持ち分が半分のローンを組んでいる場合、半分の2,500万円のみに相続税が課税されるため、夫婦で名義を共有しているとお得な節税が可能です。
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住宅ローンを単独名義にするのがおすすめなケース
名義を共有するか単独にするかどうかは、決まった答えはなく、人それぞれで最適な選択に違いあります。
それぞれの名義の組み方によるメリット・デメリットを考慮したうえで、ローンの組み方をお選びください。
将来的に妻が専業主婦になる場合
妻が専業主婦になって収入がゼロになった場合、夫のみの収入ではローンの返済が滞るケースが多いです。
共働きをやめてもローンの返済金額は変わらないため、生活が苦しくなる恐れがあります。
将来的に妻が専業主婦になって、収入がなくなる可能性があるなら、夫が単独名義でローンを契約するのがおすすめです。
夫婦のどちらか一方が正社員ではない場合
夫婦のどちらかが正社員ではない場合でも、名義を共有してローンを組める可能性はありますが、正社員ではないなら安定性が低く雇い止めのリスクもあります。
ローンを組んだあとに、職を失ってしまい、ローンの返済が滞るかもしれません。
また、ローン審査時の金融機関からの評価が低く、合算できる収入も少ないため、借入の上限額が大きくならないでしょう。
夫婦のどちらかが正社員ではない場合、リスクに対して得られるメリットが低いため、正社員として働いているほうの名義でローンを契約するのがおすすめです。
離婚や相続時のトラブルを回避したい場合
夫婦で名義を共有していると、離婚時のトラブルのもととなる可能性が高いです。
離婚する場合、マイホームは財産分与で分配率を決めます。
財産分与とは、夫婦が共同生活で築いてきた財産を半分にして公平に分配するものです。
単独名義でローンを組んでいる場合、ローン契約者が不動産を引き取るか、売却した利益を相手側に現金などで精算すれば完結します。
一方、共有名義の場合は、共有の名義を解消するのが一般的ですが、金融機関の合意が必要になります。
しかし、ローン返済中に名義人の変更は認められないケースが多いので注意が必要です。
また、マイホームの相続をするとなった場合、共有名義であれば、相続人に持ち分が継承されます。
たとえば、子どもがいない夫婦で妻が亡くなると、妻の親族がマイホームの共有者となります。
代を重ねると関係性の離れた親族が、マイホームの権利者になると、マイホームの売却を考えたときに合意を得られない可能性が高いです。
将来の離婚時や、相続時のトラブルを回避したい場合は、単独名義でローンを組むのがおすすめです。
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まとめ
住宅ローンの名義を共有するか単独でするかどうかは、人それぞれにメリット・デメリットがあります。
不明な点があれば、ローンを契約するときに金融機関への相談がおすすめです。
夫婦で相談したうえで、ローンの名義人を決めましょう。
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