【2024年】不動産購入時の固定資産税の支払い!買主の負担や日割り計算を解説
マイホーム購入をして、不動産の所有者になると支払いが生じる税金が、固定資産税です。
固定資産税は所有者が払うことになるものですが、不動産購入をした年の納税はどのようになるのかなど、気になるところではないでしょうか。
そこで今回は、固定資産税の概要をはじめ、不動産購入時にいくらくらい支払うのか、購入後はいつ支払うのかについて解説します。
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不動産購入した買主も負担する!固定資産税とは?
不動産にかかる税金のひとつとして知られる固定資産税ですが、不動産購入をする前だと、具体的な課税の仕組みなどあいまいなケースもあるのではないでしょうか。
まずは、不動産購入にあたって知っておきたい、固定資産税とはどのような税金かの概要と、不動産売買にあたえる影響について解説します。
固定資産税とは?
固定資産税がかかるものとは、所有する固定資産で、土地や家などの不動産も対象です。
納税義務者とは、1月1日の時点での登記簿上の所有者で、固定資産課税台帳に記載されている方になります。
不動産であれば、土地をはじめ、田や畑のほか、牧場や山林なども課税される範囲に含まれています。
建物についてはマイホームとなる居住用の住宅のほか、店舗や倉庫、工場などが課税の対象です。
その年の1月1日時点で、固定資産課税台帳に記載されているもので、価格に基づいて支払う課税額が割り出されます。
課税をおこなうのは、その不動産がある市区町村です。
また、不動産とは異なり、償却資産も固定資産税がかかる対象として挙げられます。
償却資産とは、家屋や土地を除き、事業で使用される資産のことで、時間が経つにつれて資産価値が減るものを指します。
たとえば、会社で使われているコピー機やパソコンなどが代表的な償却資産ですが、ほかにも医療機器や船舶、航空機なども対象です。
一方で、償却資産とは扱われないものには、特許権といった無形固定資産や、自動車税が生じる自動車があります。
償却資産の場合、その年の1月1日時点で所有するものの取得価格や取得年月などを市区町村役場に申告すると課税されます。
なお、申告期限は1月31日までです。
不動産売買に与える影響
マイホーム購入をする方にとって、固定資産税の課税が売買の当事者にどのように影響するかは、気になるポイントです。
固定資産税は、1月1日時点での所有者に課税が生じるため、売買をした場合、基本的には売主がその年の1年分の税金を支払います。
ちなみに、固定資産税の納付書は毎年5月ごろに、売主に届きます。
注意したいのは、売主が納めるものの、不動産を購入した買主の負担がないわけではありません。
売買の当事者で話し合いをおこない、売買した年の納税について、それぞれの負担を決めます。
一般的には、売買をした年の納税について、売主と買主で日割り計算をして、双方が負担します。
この場合、買主は負担分に相当するお金を渡し、売主が納める流れです。
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固定資産税額の目安はいくらか?不動産購入時の日割り計算も解説
マイホームを不動産購入した際、固定資産税の課税額がいくらになるかの計算を把握しておくことは大切です。
あわせて、固定資産税の負担を決めるときには、日割り計算をするための考え方を知っておくと役立ちます。
固定資産税の計算方法
マイホームにかかる固定資産税の税額がいくらかを算出する計算式は、固定資産税評価額×1.4%です。
固定資産税評価額とは、不動産取得時に不動産会社とともに市区町村が調査をして、課税の金額を決めるときの基準です。
この基準となる、固定資産税額に1.4%を乗じた金額が、1年間に対してかかる納税額となります。
計算は、土地と建物を別々に計算することが必要です。
正確な納税額は、所有者に届く税金の納付通知書を見ると確かめることが可能ですが、概算でいくらになるかの目安を把握することもできます。
税額がいくらかを大まかに把握するには、土地であれば時価の7割ほど、建物については新築で取得したときの5割から6割ほどを目安として考えると良いでしょう。
土地とは異なり、建物は時間の経過によって劣化することも、加味する必要があります。
そのため、固定資産税評価額も物件により、異なることが一般的です。
建物は、土地よりも大まかな目安として捉えておくことが大切です。
日割り計算のポイント
固定資産税は、1月1日の時点で所有者となっている売主に課税されますが、不動産購入時には、引き渡し日を基準にして日割り計算して買主も負担します。
ポイントは起算日により、支払う税額がいくらになるか異なることです。
日割りの計算の基準は、引き渡し日ですが、起算日は購入する不動産がある市区町村で変わってきます。
傾向としては、関東は1月1日、関西は4月1日ですが、これはルールなどで決まったものではありません。
市区町村ごとの起算日については、自治体のホームページで確認できるほか、不明なときなどは不動産会社の担当者に尋ねることでも把握できます。
たとえば、日割り計算の起算日が4月1日であれば、売主が支払う分は、4月1日から引き渡しの前の日までの期間が対象です。
引き渡し日以降の期間については、買主の負担です。
仮に、4月1日が起算日で、購入した不動産の引き渡しが7月1日、固定資産税の税額20万円だったとします。
この場合、売主が負担する期間は4月1日から6月30日の90日で、買主は7月1日から3月31日までの275日の負担となります。
買主が負担する金額がいくらになるかを日割り計算すると、式は「20万円×275日÷365日」で、負担額は150,684円です。
実際にどのように日割り計算をするかは、事前に担当者に確認をしておくことがおすすめです。
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不動産購入後の納税!固定資産税はいつ支払うかを解説
最後に、不動産購入をしたら、固定資産税をいつ支払うかについても解説します。
固定資産税はいつまでに支払うか
不動産購入した買主による納税がいつからかといえば、納税義務者となるのは、売買契約をした翌年の1月1日です。
固定資産税をいつ支払うかについては、地域によって異なるため、自治体のホームページなどで確認しましょう。
一般的な納付期限は、第1期から第4期までの支払いが、年間4回で設定されています。
納付スケジュールで見ると、第1期分の納付期限が6月、第2期分は9月、第3期分は12月となります。
最後の第4期分をいつ支払うかは、翌年の2月と設定されているケースが多いです。
支払いに必要になる固定資産税の納税通知書と納付用紙がいつ届くかは、通常、4月から6月ごろに送られてきます。
納付方法については、振込用紙を用いて、市町村の窓口やコンビニエンスストア、銀行で支払うことが可能です。
ほかにも、金融機関の口座振替に対応しているケースも多く、一部の自治体は電子マネーやクレジットカード払いにも対応しています。
なお、納税が遅れてしまうと延滞金がかかる可能性があり、未納の状態が続くと差し押さえされる場合もあるため、注意が必要です。
振込用紙の紛失時
不動産購入をして納税義務者となり、固定資産税を支払う予定にしていたものの、振込用紙を紛失してしまう場合もあるでしょう。
そのような場合には、自治体の税務課を訪ねると、振込用紙については再発行が可能です。
ただし、再発行時に、支払いの期限の延長はできないことが注意点です。
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まとめ
固定資産税は、不動産売買をしたときには、売主と買主で日割り計算をして負担することが可能です。
日割り計算時には、起算日によって、税額がいくらになるか変わってくるため、事前に確認しておくことがおすすめです。
また、買主が納税義務者となるのは売買契約をした翌年であるため、いつから支払いがはじまるかも忘れないようにしましょう。
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