【2025年】第一種低層住居専用地域は住みやすい?土地購入のメリットなどを解説
家族で暮らす日当たりの良いマイホームのために、土地購入を検討しているものの、選び方の基準についてお悩みではありませんか。
気に入った土地の用途地域が「第一種低層住居専用地域」に該当するかを知ると、快適に暮らしやすいかを判断する、ひとつの材料になり得ます。
そこで今回は、第一種低層住居専用地域の概要、該当するエリアで建てられる建物の種類やメリットを解説します。
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土地購入のポイント!用途地域と第一種低層住居専用地域とは?
日本では、用途地域の指定をうけ、住みやすさを重視した制限に基づき、建物が建つエリアがあります。
第一種低層住居専用地域とは、用途地域で指定されるエリアのなかでも厳密な制限が設けられ、快適に暮らすための環境が保たれているエリアといえます。
第一種低層住居専用地域とは?
土地を購入する際に、知識を備えておくと役立つものが、用途地域です。
用途地域とは、土地を用途によって分け、建てられる建物の高さなどを制限している地域になります。
第一種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づき、13種類に分けられた用途地域のひとつです。
建築できる建物が定められていることにより、街並みや景観、住環境の違いにもつながってきます。
第一種低層住居専用地域の制限とは、低層住宅の良好な住環境を守るためのものであり、その制限があることにより、明るく開放的な街並みが形成されています。
街並みのイメージとしては、広い土地に平屋や2階建ての一戸建て住宅が建ち、周囲の家との距離も定められているため、ゆったりとした景観のエリアです。
住環境の良さから、第一種低層住居専用地域の指定を得ている場所は人気が高いことも特徴といえます。
土地の購入では、用途地域なども参考に、目的にあった地域や土地を選ぶことが大切です。
気に入った土地が見つかったら、役所に尋ねるか、インターネットで「●●市 用途地域」と調べると、用途地域を確認することができるでしょう。
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第一種低層住居専用地域の制限!土地購入で建築できる建物を解説
用途地域として指定を受けている土地では、建てられる建物について、種類や高さの制限が設定されています。
ここでは、土地の購入にあたって知っておきたい、第一種低層住居専用地域で建てられる建物について解説します。
建物の制限
土地の購入時には、該当する用途地域で、建築できる住宅についての制限を把握しておくことが重要です。
一種低層住居専用地域の指定を受けている土地では、建築できる建物の種類のほか、高さや広さについて制限が設けられています。
低層住宅のためのエリアですが、住宅以外についても、建てられる建物が具体的に決められています。
たとえば、幼稚園から高等学校までの教育施設のほか、図書館や交番、延べ面積600㎡以下の児童厚生施設です。
ほかにも、小規模な事務所や店舗を兼ねている住まい、神社やお寺、公衆電話ボックスや公衆浴場なども挙げられます。
福祉的な施設では、老人ホームや身体障がい者福祉ホームも、建築することが可能です。
一方で、第一種低層住居専用地域では建築が認められておらず、建てられない建物もあります。
事務所や店舗でも、住宅を兼ねていないものについては、建築することはできません。
教育施設では、大学や高等専門学校、自動車教習所のほか、病院も建てられない建物に含まれます。
そのほか、第一種低層住居専用地域で建築できない代表的なものには、宿泊施設やパチンコ店、カラオケボックス、スケート場や映画館も挙げられます。
第一種低層住居専用地域では、エリア内の住環境を良好に保つため、騒音につながる可能性が考えられる建物は制限されているためです。
また、この地域では、安全面を考慮するために工場も建っていません。
コンビニエンスストアやスーパーマーケットといった商業施設も、建築できる建物の対象外です。
このように、用途地域のなかでも、もっとも厳しい制限が設けられているエリアといえます。
しかし、制限があることによって、住宅街のなかに遊戯施設や大規模なオフィス、工場などが混在せずに良好な住環境が保たれています。
言い換えると、現在の住みやすい環境が保たれるため、マイホームを建てる土地として検討しやすいエリアです。
建築の制限
建築できる建物の種類のほかにも、具体的な制限が設けられています。
なかでも、建ぺい率や容積率、絶対高さ制限などは、土地を購入する際にチェックしておきたい項目です。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合で、その土地の何%を使って建物を建てられるかがわかります。
容積率は、敷地面積に対する延床面積の割合で、絶対高さ制限とは建物の建築可能な高さの上限です。
第一種低層住居専用地域では、建ぺい率は30%から60%の間で、容積率は50%から200%の間で決められています。
絶対高さ制限は、10mもしくは12mです。
仮に、100㎡の土地があり、建ぺい率50%、容積率150%と定められていたとします。
この場合、建ぺい率から建築できる広さは最大で50㎡、容積率から延べ床面積は最大で150㎡とわかります。
計算上では、3階建て住宅も建築できますが、同時に絶対高さ制限もクリアしなければなりません。
しかし、通常、三階建て住宅を建築すると建物の高さは10mを超えます。
そのため、こう配屋根や天井を低くする工夫が必要になるほか、ケースによっては日影規制などもクリアしなければなりません。
現実的に考えると、第一種低層住居専用地域では3階建ての住まいは建築しにくく、ゆとりのある平屋と2階建ての一戸建て住宅が中心といえます。
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第一種低層住居専用地域の土地!購入メリットを解説
用途地域のなかでも制限の多い第一種低層住居専用地域ですが、その制限は、良好な住環境の保護のためのものであり、快適に暮らしやすいエリアといえます。
土地購入の際は、魅力的な住環境である第一種低層住居専用地域のメリットだけでなく、デメリットもあわせて把握し、両面から検討することがおすすめです。
メリット
第一種低層住居専用地域の土地を購入する大きなメリットは、閑静で開放的な住環境です。
制限のもとで形成された第一種低層住居専用地域の街並みには統一感があり、商業施設などものないため、落ち着いた住環境になっています。
また、建ぺい率の割合が小さいため、エリア内の住宅や建物が密集しにくいことも特徴です。
そのため、日当たりや風通しの良好な土地を購入しやすこともメリットといえます。
窓からの眺めについても、隣家の壁で目の前が塞がれるといったことや、隣地に制限を超える高さの建物が建築される心配も不要です。
購入時には開放的な印象だった土地が、購入後に周囲の環境や建物の高さが変わり、日当たりが悪くなるといったことが、第一種低層住居専用地域ではありません。
日当たりの良い暮らしを希望される家族や、閑静な街でのセカンドライフを希望される方にとって、第一種低層住居専用地域の土地購入は、メリットが感じられるでしょう。
デメリット
土地購入でメリットの多い第一種低層住居専用地域ですが、エリア内に規模の大きな商業施設が建てられないため、買い物スポットまで距離があるケースも見られます。
ケースによっては、買い物に遠出が必要になる可能性がデメリットです。
しかし、高齢者の生活への配慮などが理由となり、近年では、一定の基準をクリアした第一種住居専用地域でコンビニエンスストアが建築できるよう規制緩和されました。
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まとめ
第一種低層住居専用地域は、用途地域のなかでも厳密な規制が設けられており、低層住宅のための快適な住環境が守られています。
指定された土地で建築するには、建ぺい率や絶対高さ制限などもクリアすることが必要です。
住環境の保護から商業施設などはエリア内にありませんが、落ち着いた住環境や日当たりの良い土地を求める方におすすめの地域といえます。
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