【2024年】建売住宅のアフターサービスとは?内容や注意点をご紹介
マイホームを購入するまでには、条件に合った不動産を探したり、専門的な手続きを進めたりと、短くはない時間が必要です。
しかし購入したあとの生活のほうが長く、日を重ねるうちに建物の不具合が気になってくることもあるでしょう。
そのようなケースでは「アフターサービス」が利用できる可能性があるため、しっかりと確認することが大切です。
この記事では、建売住宅のアフターサービスとはなにか、内容や注意点とあわせてご紹介します。
建売住宅のアフターサービスとは
土地と建物がセットの状態で売られている住宅を、建売住宅といいます。
建売住宅はすでに完成しているものも多く、現地を確認したうえで購入するケースが少なくありません。
そのため、しっかりと確認して購入できたと安心する方は多いのですが、やはり生活しないとわからない不具合も存在します。
そこで活用したいのが、アフターサービスです。
建売住宅のアフターサービスには、法律に基づくものと、ハウスメーカーなど建売住宅を販売している会社が独自で提供しているものの2種類があります。
基本的には、一定の期間に生じた特定の不具合の修理費用を負担するといった内容となっています。
法律に基づくアフターサービス
「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」では、注文住宅・建売住宅を問わず、新築住宅を引き渡した場合は10年間の瑕疵担保責任を負うことを義務付けています。
そのため、新築の建売住宅を購入した場合は、引き渡し後から10年にわたり修理や損害賠償を請求することが可能です。
ただし、対象は「新築」住宅に生じた「雨漏り」や「構造耐力上主要な部分等の不具合」に限定されます。
新築住宅とは、築1年未満かつ一度も使用されたことのない住宅のことです。
まだ誰も入居したことのない建売住宅を購入したとしても、購入時に築1年以上が経過している場合は対象になりません。
また、アフターサービスの内容も「雨漏り」もしくは「構造耐力上主要な部分等の不具合」に限定されるため、たとえば「階段の塗装が剥げた」などの不具合は対象外です。
会社独自のアフターサービス
法律に基づくアフターサービスにくわえ、ハウスメーカーなどが独自のアフターサービスを提供していることもあります。
アフターサービスを提供していない会社もあり、提供していたとしても内容はさまざまです。
会社独自のアフターサービスの内容については、次の章でご紹介します。
アフターサービスを重視して建売住宅を購入したい場合は、売買契約を締結する前にしっかりと確認することが大切です。
なぜなら、買主が質問しない限りは、契約前にアフターサービスについて説明しない会社もあるからです。
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建売住宅のアフターサービスの内容とは
先ほどご紹介したとおり、建売住宅のアフターサービスには法律に基づくものと会社独自のものの2種類があり、法律に基づくアフターサービスの内容はどの会社から購入したとしても同じです。
雨漏りもしくは「構造耐力上主要な部分等」の不具合が生じた場合に、修繕対応や損害賠償を請求することができます。
ただし、法律に基づくアフターサービスの期間は10年間ピッタリである必要はなく、10年以上であれば自由に設定可能です。
「最低でも10年間は保証する」という考え方であるため、20年、30年の保証期間を設定している会社も珍しくありません。
一方で、会社独自のアフターサービスは、どの会社から購入するかによって期間も内容も大きく異なる傾向があります。
会社独自のアフターサービスについて知りたい場合は、内容や期間などを具体的に書面で提示してもらうことが大切です。
あくまでも一例ではありますが、会社独自のアフターサービスで設定されやすい期間と、その内容をご紹介します。
なお、アフターサービスの開始日を「引き渡し日から」とする会社と「完成日から」とする会社があるため、内容を確認する際は細部まで注意が必要です。
5年間
法律に基づくアフターサービス以外でもっとも期間が長く設定されやすいのが、シロアリ被害です。
シロアリ被害の場合、引き渡し日もしくは完成日から5年間は、アフターサービスを受けられる可能性があります。
2年間
会社独自のアフターサービスは、2年間で設定されているケースが多く、さまざまな箇所や設備で2年間の保証期間が採用されています。
●基礎・外壁・床などの仕上げ
●外壁・内壁・床・天井などの下地材
●室内の扉・玄関ドア・シャッター
●給排水設備・電気設備
●キッチン
●ユニットバス
いずれも表面的な傷や汚れではなく、全体的に剥がれてきた、開閉しづらくなった、異音がするといった不具合が対象です。
設備のアフターサービス期間については、メーカーによる保証期間が採用されているケースも少なくありません。
1年間~2年間
多数派の2年間よりもアフターサービスの期間が短くなりやすい箇所・設備の例として、次のものが挙げられます。
●洗面台・トイレ
●クロス
●サッシ
いずれも日常生活には欠かせず、破損が気になりやすい部分です。
しかし、ほかの箇所や設備と同様に2年間だと思って放置すると、知らないうちに期間が過ぎてしまうかもしれません。
不具合に気が付いたら放置せず、アフターサービスを受けられないか早めに確認しましょう。
1年間
換気設備はアフターサービスの期間が短いことが多く、基本的に1年間です。
入居後に不具合の有無をしっかりと確認し、気が付き次第スピーディーに対応することが大切だといえます。
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建売住宅のアフターサービスの注意点とは
会社独自の建売住宅のアフターサービスの注意点として、会社ごとに内容が異なることは前章まででご紹介しました。
アフターサービスの有無、内容、期間、開始日などが会社によって大きく異なるため、売買契約を締結する前に、きちんと書面を見て確認することが大切です。
とくに「開始日」を間違って覚えてしまうと、アフターサービスの期限も間違えてしまいます。
開始日がわかりにくいなど、書面を見て不明点や疑問点が生じた場合は、その場で確認するようにしましょう。
建売住宅のアフターサービスのおもな注意点としては、このほかに「お知らせが届かないこと」「法律に基づくアフターサービスは中古住宅では適用されないこと」が挙げられます。
アフターサービスの期限が近づいても「お知らせ」は届かない
会社独自のアフターサービスの期間は2年間が主流ですが、内容によって期間に差が生じているケースが少なくありません。
そのため、内容ごとの保証期間を忘れてしまうことは多いものです。
しかし、期限が近づいたとしても「アフターサービス終了のお知らせ」のようなお知らせは届きません。
不具合に気が付いたら購入時の書類を探し、こまめにチェックするなど、スピーディーな対応が肝要です。
期限となる日をあらかじめスケジュール帳などに書き込み、期限前にマイホームの内外をくまなくチェックする日を設けると、アフターサービスをしっかりと活用できるでしょう。
法律に基づくアフターサービスは中古住宅では適用されない
法律に基づく最低10年間のアフターサービスは、あくまでも新築住宅が対象です。
最初の章でご紹介したとおり、新築住宅とは築1年未満で一度も使用されたことのない住宅をいいます。
築1年未満でもすでに誰かが退去したあとだったり、未使用でも築1年以上経過していたりする住宅は中古住宅であり、新築住宅ではありません。
そのため、売主には法律に基づくアフターサービスを提供する義務はなく、提供するかどうかは売主の考え方次第となってしまいます。
中古の建売住宅でも法律に基づくアフターサービスを希望する場合は、売主に相談してみると良いでしょう。
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まとめ
建売住宅を購入すると、法律に基づくアフターサービスと会社独自のアフターサービスの、2種類のアフターサービスを受けられる可能性があります。
しかし独自のアフターサービスを提供していない会社もあり、提供していたとしても内容や保証期間が会社ごとに異なるため、契約前に確認することが大切です。
また、中古の建売住宅でも法律に基づくアフターサービスを希望する場合は、売主に相談してみることをおすすめします。
最後まで読んで頂きありがとうございました!!
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