
【2024年】防火地域は建築制限が厳しい?指定を受ける土地の特徴や火災保険料も解説

都市計画法が規定する地域地区のひとつに、火災被害が広がることを防ぐために指定される、防火地域が挙げられます。
防火地域には気を付けたい建築制限があるため、土地の売買を検討している場合には、規制内容の把握が大切です。
そこで今回は、防災地域の概要をはじめ、準防火地域との違いや防火地域の火災保険について解説します。
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防火地域とは?指定を受ける土地の特徴も解説

住宅などの密集する都市部など、火災を燃え広がることを防ぐ地域づくりが大切になってきます。
そのため、都市計画法に基づき定められる防火地域とは、どのようなものなのでしょうか。
防火地域とは?
防火地域とは、都市計画法に基づき決められている、地域地区のひとつです。
都市計画の大切な役割には、火災の被害から都市部を守ることが挙げられます。
都市計画とは、将来での都市の理想的な在り方を想定し、必要になってくる規制を整え、適切に都市を発展させるための手段です。
その都市計画について規定している法律が都市計画法ですが、そのなかでも、防火地域と準防火地域について、市街地での火災の危険を防除するエリアとして示されています。
防火地域とは、火災の被害が起きやすいエリアと、未然に防ぐために予防をすべきエリアであり、そのために規制ももっとも厳しい地域です。
準防火地域と指定されるエリアもありますが、比較すると、制限はやや緩やかといえます。
指定を受ける地域とは?
防火地域の指定を受ける土地には、特徴があります。
密集して建物が建築されている地域がその特徴のひとつで、都市部の中心部などです。
たとえば、商業施設である建物が並び、交通量や人通りも多いエリアのなかで一定の範囲の土地が指定されます。
また、火災の発生時には、救急車や消防車といった緊急車両の通行が想定される幹線道路沿いの土地も、指定を受けます。
火災によって建物などが倒壊し、道路が使えない状態になると、緊急車両も現場に駆け付けることはできません。
結果的に火災が広がってしまうといったことを防ぐためにも、幹線道路沿いが指定されます。
準防火地域については、制限がもっとも厳しい防火地域の周囲を取り囲むように、エリアが指定されます。
防火地域の建築制限とは?
都市計画法により、防火地域では建物の延床面積や階数に応じた規制が設けられていることは、土地を売買する際にも押さえておきたいポイントです。
防火地域内に該当する土地では、木造の建築物を建てることは、基本的にはできません。
延べ面積が100㎡超で地階を含む1階または2階建ての場合、もしくは地階を含む3階建て以上の建物の場合は広さに関係なく、耐火建築物にすることが必要です。
延べ面積が100㎡以下で、地階を含む1階または2階建ての場合は、耐火建築物か準耐火建築物にすることが可能です。
耐火建築物とは、火災の発生時でも周囲に延焼しにくく、倒壊に至るほどの損傷などが生じない建物になります。
具体的には、鉄筋コンクリート造や断熱性に優れた材料で覆った鉄骨造の構造で、外壁の開口部に防火戸になる網入りガラスなどを採用した建物です。
準耐火建築物とは、主要構造部を耐火建築物の構造に準ずる性能にしたものを指します。
主要構造部を断熱性に優れた材料で覆う耐火被覆にすれば、木造住宅でも、準耐火建築とみなされます。
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規制が緩やかな準防火地域!防火地域の土地との違いを解説

土地の売買を検討している際、防火地域とあわせて知識を備えておきたいのが、準防火地域です。
ここでは、準防火地域の概要や防火地域との違いを解説します。
2つの地域の違い
市街地の防火のために都市計画に基づいて決められる地域には、防火地域に比べると規制が緩和される、準防火地域の指定を受ける土地もあります。
準防火地域とは、延焼の速度を遅らせて、市街地の防火に貢献することを目的として定められる地域です。
準防火地域内に建てられる建物では、重要視されるポイントが、倒壊のほか、延焼する速さを緩やかに抑えることです。
一方、防火地域内の建物は、倒壊や延焼の防止が重要視されるポイントであり、違いといえます。
準防火地域に指定される土地では、延べ面積1,500㎡を超える建物、もしくは地階を除く4階以上の建物の場合、耐火建築物にすることが必要です。
また、延べ面積が500㎡超で1,500㎡以下であり、地階を除く3階以下の建物は準耐火建築物にすることが求められます。
2階以下の建物で、延べ面積も500㎡以下の場合には、耐火建築物や準耐火建築物として建てることは義務付けされておらず、木造住宅を建てることも可能です。
構造を木造にする際は、軒裏と外壁の延焼のリスクとなる箇所を、防火構造にします。
防火地域と準防火地域を調べる方法
重要視されるポイントや、耐火建築物・準耐火建築物にしなければならない条件に違いがある2つの地域ですが、指定のエリアは自分で調べることも可能です。
土地の売買を検討している場合などに、手軽な確認方法としては、インターネットで市区町村名と併せて、「防火地域」や「準防火地域」と入力します。
検索すると、市区町村の都市計画図などが公開されていれば、閲覧して確認できます。
また、小規模な自治体でインターネット上に公開情報がない場合には、役場を訪れて、自分で調べるのもひとつの方法です。
役場で確認するときには、街づくり課や都市計画課といった部署が対応しているケースが一般的です。
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耐火性能で安くなる可能性!防火地域の土地の火災保険をご紹介

都市計画法に基づき、防火地域に指定されている土地では、火災保険の扱いも気になるポイントです。
ここでは、防火地域の火災保険について、ご紹介します。
防火地域の保険料
防火地域に指定された土地では、火災で燃えにくい材質で建築する必要があるため、建築費用は高くなる傾向です。
しかし、それによって火災保険の保険料の金額が一般的な地域に比べると安いことが多いです。
たとえば、新築の木造構造の一戸建て住宅で延べ床面積は100㎡、保険期間は10年で30万ほどになるケースがあります。
一方、防火地域では、火災が生じても燃えにくい材質で建物を建築するため、火災保険は安くなる傾向です。
ただし、防火地域に指定されている土地であるだけでは、安くなるわけではありません。
火災保険は、建物の耐火性能により、費用の高さが決まってきます。
保険料の傾向は、燃えにくい構造なら安く、燃えやすい構造は高くなります。
安くなる条件
火災保険が安くなる条件は、耐火建築物か準耐火建築物、もしくは省令準耐火建物と確認できることです。
省令準耐火建物は、ひと言でいうと、フラット35が定める耐火性能をクリアした建物になります。
建築確認申請書(第四面)を見ると、5番目の項目に「耐火建築物等」の記入欄があり、チェックされた項目での確認が可能です。
確認が難しい場合には、施工者などから建物構造証明書を発行してもらえると、耐火建築物や準耐火建築物、もしくは省令準耐火建物に該当するか分かります。
建物構造証明書でも、確認できると、火災保険の料金が安くなる可能性があります。
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まとめ
防火地域は、都市計画法に基づいて指定される地域地区であり、建築制限が設けられています。
準防火地域は、延焼の速さを抑えることに重きを置かれていますが、防火地域は延焼や倒壊の防止が目的です。
そのため、防火地域の指定を受ける土地では建築費用は高い傾向ですが、建物が耐火建築物などであると確認できれば、火災保険料は安くなる可能性があります。
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